―― 事故を起こしたのは社員でも、責任を問われるのは会社です ――

社用車・業務用車両による事故は、もはや「従業員個人の問題」ではありません。
近年の裁判例や行政指導では、企業の管理体制そのものが厳しく問われる時代に入っています。

その根拠となるのが、
「使用者責任」「運行供用者責任」です。
この2つを正しく理解していないことが、企業にとって最大のリスクになっています。


使用者責任とは何か

使用者責任とは、従業員が業務中に第三者へ損害を与えた場合、その雇用主である会社が賠償責任を負うという考え方です。
これは民法に基づく責任で、社用車事故は代表的な適用事例です。

重要なのは、

  • 事故を起こしたのが「社員本人」であっても
  • ハンドルを握っていたのが「現場のドライバー」であっても

「業務として運転させていた」事実があれば、会社の責任は否定されないという点です。

たとえば、

  • 営業訪問中の交通事故
  • 配送・送迎中の人身事故
  • 直行直帰中の社用車事故

これらはすべて、使用者責任の対象になります。


使用者責任が問われる判断ポイント

裁判や損害賠償の場で確認されるのは、次の点です。

  • その運転は業務の一環だったか
  • 会社が運転を指示・黙認していなかったか
  • 安全運転の指導や教育を行っていたか

つまり、
「管理していなかった」こと自体が責任になるのです。


運行供用者責任とは何か

運行供用者責任は、自動車損害賠償保障法に定められた、使用者責任よりもさらに重い責任です。

ここで重要なのは、
「誰が事故を起こしたか」ではなく、
「誰が車を使わせ、利益を得ていたか」という視点です。

次の条件に該当すると、企業は運行供用者と判断されます。

  • 車両の管理・支配をしている
  • 業務のために運行させている
  • 運行による利益を受けている

たとえ、

  • 車の所有者が会社でなくても
  • 私有車を業務利用させていても

業務使用を認めていれば、運行供用者責任が発生する可能性があります。


運行供用者責任が「極めて重い」理由

運行供用者責任の最大の特徴は、
原則として責任を免れない点にあります。

被害者から見れば、
「企業が管理していた車による事故」だからです。

そのため、

  • 高額な損害賠償
  • 長期にわたる示談・訴訟
  • 企業名が報道される社会的リスク

これらを企業が直接負うことになります。


管理者・企業が本当に問われる点

事故後に必ず確認されるのは、
「事故を防ぐ体制があったか」です。

  • アルコールチェックは形式だけになっていなかったか
  • 危険運転を把握していなかったのではないか
  • 教育・記録・ルールは存在していたか
  • 管理者として機能していたか

これらが不十分であれば、
「防げた事故」と判断され、企業責任はさらに重くなります。


事故は「個人の注意」では防げない

注意喚起や張り紙、口頭指導だけでは、
使用者責任・運行供用者責任は回避できません。

必要なのは、

  • 事故を起こさせない仕組み
  • 管理者責任を果たしている証拠
  • 第三者から見ても説明できる体制

です。

イシュー・マネジメント株式会社は、
社用車・業務用車両を使用する企業さまに対し、
「責任を問われない管理体制づくり」を支援しています。

事故は一瞬ですが、
企業の責任は一生残ることがあります。
備えるべきは、事故の前です。