「運行管理者は運転してはいけない」と思われがちですが、法令上、運行管理者と運転手の兼任は禁止されていません
本記事では、運行管理者の運転可否について、法律の考え方と実務上の注意点をわかりやすく解説します。

運行管理者は運転しても問題ないのか?

貨物自動車運送事業法および関係法令には、運行管理者が運転業務を行うことを直接禁止する規定はありません
つまり、制度上は運転手との兼任は可能です。

ただし、国土交通省の告示では
「運行中、少なくとも1名の運行管理者が運転業務に従事せず、運行管理に専念できる体制」
を確保することが求められています。
この表現が「運行管理者は運転してはいけない」という誤解につながっています。

なぜ兼任には注意が必要なのか

運行管理者は、点呼、運行指示、労務管理、アルコールチェックなど、安全運行の中核となる業務を担います。
そのため、運転により管理業務が滞る状態は、安全管理上のリスクと判断されます。

特に以下の点は重要です。

  • 運行管理者は自己点呼ができない
  • 緊急時に即時対応できる体制が必要
  • 点呼・記録の正確性と継続性が求められる

兼任する場合に必要な安全管理体制

運行管理者が運転業務を兼任する場合は、次のような体制整備が不可欠です。

  • 運行管理補助者の選任
    管理者不在時でも点呼等が実施できる体制を構築する
  • 自動点呼の活用
    ドライバー自身が行う点呼・酒気帯び・血圧測定・体温測定・体調の確認を可能にする
  • 運転時間の調整
    管理業務に専念できる時間帯を確保する

これらが整っていない場合、行政指導や事故時の責任リスクが高まります。

まとめ|重要なのは「できるか」ではなく「管理できるか」

運行管理者の運転は法律上は可能ですが、重要なのは「安全管理を確実に行える体制があるかどうか」です。
事業規模や人員構成に応じて、無理のない運行管理体制を整えることが、事故防止とコンプライアンス遵守につながります。

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