2024年11月1日から、道路交通法が変わりました。
これまで「お酒を飲んでフラフラになるほど酔っていた場合(酒酔い運転)」しか罰則がありませんでしたが、
新しいルールでは少しでもお酒が残っている酒気帯び運転にも罰則が科されます。

つまり、「ビール1本くらいなら大丈夫」と思って自転車に乗ると、違法行為になるのです。


新しい罰則の内容(2024年11月施行)

  • 6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
  • 「酒気帯び運転」とは、息や体にアルコールが残っている状態を指します。
  • 運転がフラフラしていなくても、アルコールが検出されただけで処罰される可能性があります。

警察庁によると、自転車事故の中には「飲酒状態」での事故が毎年数百件発生しています。
特に夜間、帰宅途中の転倒や歩行者との接触が多く、重大事故のきっかけにもなっています。


企業にも関係がある? ― 業務中の自転車利用

近年、営業や配達などで自転車を使う法人が増えています。
もし従業員が業務中に飲酒状態で自転車を運転して事故を起こした場合
企業にも「使用者責任(民法715条)」が問われることがあります。

また、社会的信用を失ったり、再発防止命令を受けたりする可能性もあります。
たとえ“自転車”でも、社用車と同じく運行管理・安全教育が求められる時代です。


企業が今すぐできる対策

  1. 「自転車でも飲酒運転禁止」を社内規定に明記する
  2. 業務中や通勤中に飲酒が疑われる場合の報告ルートを整備する
  3. アルコールチェックを自転車利用者にも実施する
  4. 安全運転教育で「お酒と運転の関係」を正しく学ぶ

たとえば、昼休みの軽い一杯でも、その後に自転車で外出すると違反になります。
「少しだけ」「短い距離だけ」も通用しません。


飲酒運転ゼロの社会へ

お酒を飲んだら、ハンドルを握らない。
これは車だけでなく、自転車にも当てはまる基本のルールです。

イシュー・マネジメント株式会社では、
企業向けに飲酒運転防止セミナー安全運転教育を行い、
従業員の意識改革と再発防止をサポートしています。

「飲酒運転ゼロ」「交通事故ゼロ」を実現するために、
一人ひとりの行動を変えていきましょう。