
あおり運転が社会問題化し、法改正へ
悪質なあおり運転が全国で多発し、死亡事故にもつながったことを受け、令和2年6月30日から妨害運転に関する厳罰化が施行されました。今回の道路交通法改正により、あおり運転は新たに「妨害運転罪」として明確に定義され、危険運転の一つとして重く処罰されるようになりました。
妨害運転(あおり運転)の具体例
妨害運転とは、他の車の通行を妨げる目的で行われる危険な運転行為を指します。警察庁によると、以下のような行為が該当します。
- 車間距離を極端に詰める
- 不必要な急ブレーキや進路変更
- 執拗なクラクション、パッシング
- 幅寄せや追い越し後の急停止
- 高速道路での低速走行や駐停車
これらは単なるマナー違反ではなく、明確な犯罪行為として処罰対象になりました。
罰則は「一発免許取消」も
改正法では、妨害運転が確認されると即「運転免許取消」処分となり、最長で5年間の再取得制限が課されます。
さらに罰則は以下の通りです。
- 通常の妨害運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 高速道路などで他車を停止・危険にさらした場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
このように、あおり運転は「一発で免許を失う重大違反」となりました。
企業ドライバーに求められる安全運転意識
社用車を運転する従業員が妨害運転を行った場合、ドライバー本人だけでなく企業の管理責任も問われる可能性があります。運行管理者は、日常点呼やドライブレコーダーの映像確認などを通じて、危険運転の予兆を早期に発見し、再発防止教育を徹底することが重要です。
また、運転中の感情的な行動を防ぐための「アンガーマネジメント研修」も有効とされています。
まとめ:あおり運転ゼロで交通事故ゼロへ
今回の法改正は、被害者を守るための厳罰化であると同時に、「交通事故ゼロ」「死者ゼロ」を目指す社会全体の取り組みです。
ドライバー一人ひとりが冷静な判断とゆとりある運転を心がけることで、あおり運転のない安全な道路環境をつくることができます。